
ご存じですか!

女性健康管理指導事項連絡カード
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−働きながら安心して健康に子供を産んでいただくために、国が定めました。私たち産婦人科医も全面的にアシストします。−
- 国(労働省)が定めた法律(改正男女雇用機会均等法)によって、妊娠中の女性労働者はその健康管理すなわち健康診査等(妊婦健診等)を受診するために必要な時間を確保することができるとされています。(法第26条)
就業中に確保されている健康診査(妊婦健診)の回数は次の通りです。- 妊娠中
妊娠23週までは4週に1回
妊娠24週から35週までは2週間に1回
妊娠36週以後出産までは1週間に1回
- 産後(出産後1年以内)
医師等の指示に従って、必要な時間。
- 妊娠中
- 健康診査(妊婦健診)を受け医師等から指導を受けた場合は、その指導を守ることが出来るように勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講ずるように事業主に求めることができます。(法第27条)
この医師等による指導を事業主に伝えるのが、「母性健康管理指導事項連絡カード」なのです。
医師等に必要事項を記入してもらい、申請書にサインして事業主に提出してください。
- 群しくは、受診中の医療機関又は
石川労働局雇用均等室へお問い合わせください。- 〒920-0024 金沢市西念3−4−1(金沢駅西合同庁舎)
TEL 076-265-4429 FAX 076-221-3087
女性の職場進出が進み、妊娠中も出産後も働きつづける女性が増えてきました。職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子供を産むことができる環境を整備することは国の将来を左右する、国民にとっての最重要課題です。