▼開催日 令和3年12月7日 |
次第
一.開会 一.役員選出 一.会長挨拶 一.現状報告 一.決議 一.閉会 |
▼規約 | ||||||||||||
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。 (事務所) 第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換 (3)県民に対する各種広報活動 (4)友好団体との連携、協調 (5)その他、目的達成に必要な事項 第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。 5 監事は、会務全般につき監査する。 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。 (会議) 第6条 会議は必要に応じ随時開催する。 (委員会) 第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。 (細則) 第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。 |
▼役員(令和3年12月7日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼決議 |
新型コロナウイルス感染症禍において、今後も緊張感を持った徹底的な感染防止対策が必要である。
国民の生命と健康を守るため、新型コロナウイルス感染症対策における有事の医療提供体制と、新型コロナウイルス感染症対策以外の平時の医療提供体制は、車の両輪として何としても維持しなくてはならない。 よって、適切な財源を確保するよう、本協議会の総意として、強く要望する。 令和3年12月7日 石川県医療推進協議会
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