▼開催日 平成20年2月11日 |
次第
一.開会 一.仮議長選出 一.役員選出 一.会長挨拶 一.議事
意見発表 決議(案)提出 決議採決 |
▼規約 | ||||||||||||
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。 (事務所) 第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換 (3)県民に対する各種広報活動 (4)友好団体との連携、協調 (5)その他、目的達成に必要な事項 第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。 5 監事は、会務全般につき監査する。 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。 (会議) 第6条 会議は必要に応じ随時開催する。 (委員会) 第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。 (細則) 第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。 |
▼役員(平成20年2月11日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼決議 |
医療を取り巻く環境には極めて厳しいものがある。
国の財政偏重の医療費削減を目的とする国民不在の医療制度改革と市場原理の導入によって、世界に冠たる国民皆保険制度が崩壊の危機に瀕し、医療現場の疲弊は限界に達した感がある。国民の間では、受ける医療の格差が拡大することへの不安が高まってきており、いつでもどこでも安心して医療を受けることができる環境整備が喫緊の課題である。 わが国の医療費は、国際的に見て極めて低い水準である。OECD「経済協力開発機構」によれば、加盟30カ国中22位であり、実に先進7カ国では最下位である。こうした医療費の無定見な抑制に加え、臨床研修医の都市部への集中、勤務医の過重労働などにより、医師不足や偏在化が急激に進行しているうえ、7対1看護配置の影響もあって、看護師不足も急激に進み、地域医療の崩壊が現実となっている。 また、療養病床の患者については十分な受け入れ体制が整備されないまま、老人保健施設や在宅療養に移行することが計画されており、地域の実態を見ようとしない国の一方的な方針に国民の不信感が深まっているところである。 ここに石川県医療推進協議会は、国民皆保険制度をあくまで堅持し、社会保障制度の充実につながる制度改正を望み、国民が安全で質の高い医療を安心して受けられる社会が構築されることを強く求め、次のとおり決議する。 記
1.地域医療を守る医療費の確保 1.国民皆保険制度の堅持 1.医師・看護師等の不足の解消 1.高齢者のための療養施設の確保 1.医療費患者負担の軽減 1.医療資源の活用促進 平成20年2月11日 石川県医療推進協議会
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