第33条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 会長及び会長に指名された2名の理事は前項の議事録に署名押印し、出席した理事及び
監事は記名押印する。
(裁定委員会)
第35条 本会に裁定委員会を置く。
2 前項の委員会には、裁定委員と予備裁定委員を置く。裁定委員がやむを得ない事情により裁定委員会に出席できない場合の補欠の裁定委員を予備裁定委員と称する。
3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)会員及び役員の制裁について審議し、総会に参考意見を提出する。
(2)会員と診療委嘱者との紛議の調停
(3)会員の身分及び業務についての審議
4 第1項の委員会の委員は、総会において選任及び解任する。
5 第1項の委員会の議事の運営の細則は総会において定める。
6 本会の裁定に不服あるものは都道府県医師会に、都道府県医師会の決定に不服あるものは日本医師会に異議の申立てをすることができる。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
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