▼開催日 平成27年3月13日 |
次第
一.開会 一.役員選出 一.会長挨拶 一.現状説明 一.決議の採決 一.閉会 |
▼規約 | ||||||||||||
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。 (事務所) 第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換 (3)県民に対する各種広報活動 (4)友好団体との連携、協調 (5)その他、目的達成に必要な事項 第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。 5 監事は、会務全般につき監査する。 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。 (会議) 第6条 会議は必要に応じ随時開催する。 (委員会) 第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。 (細則) 第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。 |
▼役員(平成27年3月13日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼決議 |
豊かで安心な生活を営むことのできる地域社会の形成に向けて、国民皆保険を基盤とした持続可能な社会保障制度の確立は、すべての国民の願いである。
そのため、消費税率10%引上げ時に想定された増収分に代わるその他の十分な財源をもって、社会保障の充実を推進していく必要がある。 よって、本協議会の総意として、次のとおり要望する。 一 . 現場の意見に即した国民に必要かつ充分な医療・介護を提供するための適切な財源を確保すること 一 . 国民と医療機関等に不合理かつ不透明な負担を生じさせている医療に係る消費税問題を抜本的に解決すること 平成27年3月13日 石川県医療推進協議会
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