▼開催日 平成22年10月3日 |
次第
一.開会 一.仮議長選出 一.役員選出 一.会長挨拶 一.議事
決議(案)提出 決議採決 |
▼規約 | ||||||||||||
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。 (事務所) 第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換 (3)県民に対する各種広報活動 (4)友好団体との連携、協調 (5)その他、目的達成に必要な事項 第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。 5 監事は、会務全般につき監査する。 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。 (会議) 第6条 会議は必要に応じ随時開催する。 (委員会) 第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。 (細則) 第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。 |
▼役員(平成22年10月3日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼決議 |
昨年夏の歴史的な政権交代により、社会保障費2,200億円削減方針が撤廃され、疲弊している救急・産科・小児科などの急性期医療や勤務医対策として診療報酬が10年ぶりのプラス改定となったことは評価できるが、その改定率はわずか0.19%(実質0.03%)と僅かなものであり、崩壊しつつある地域医療を立て直すには不十分なものである。
また、本年6月に発足した菅内閣において、「新成長戦略」が閣議決定され、「強い経済」、「強い財政」そして「強い社会保障」を一体的に実現するとの方向性が示された。世界同時不況などの影響により低迷する日本経済にあって、社会保障は経済への波及効果と雇用誘発効果により、内需拡大への貢献が期待される分野であり、なによりも国民が安心して生活できるための重要な社会基盤である。 しかしながら、この「新成長戦略」には国民皆保険制度に重大な影響を与えかねない問題も含まれており、営利の追求を優先とした「医療ツーリズム」の導入や「特区構想」、「混合診療の解禁」などが推し進められると、公的保険の保険給付範囲を縮小させ、強いては国民皆保険の堅持に深刻な影響を及ぼす懸念がある。 国においては、早急に過度の医療費抑制政策から脱却するとともに、他の先進諸国に比べて、製造、承認、公的支援などの面で遅れているワクチン行政の見直しを図るなど、地域医療の再生と安心して暮らせる充実した社会保障制度の確立に努めるべきである。 ここに石川県医療推進協議会は、世界に冠たる国民皆保険制度を堅持し、国民が誰もがいつでもどこでも安全で安心な医療を受けられる社会保障制度の充実・強化を強く要望し、次のとおり決議する。 記
一、国民皆保険制度を堅持し、国民医療の質的向上を図ること 一、安心、安全な生活を保障するため、診療報酬・介護報酬全体の引き上げと利用者負担の軽減を図ること 一、社会保障制度の充実のための安定的な財源の確保を図ること 一、国民に格差医療を強いる混合診療の解禁の禁止と保険診療の範囲拡大を図ること 一、子どもたちの生命権を保障するため、ワクチン行政の充実を図ること 一、個別職種の専門性を適切に評価し、チーム医療・介護を充実する方策を推進すること 平成22年10月3日 石川県医療推進協議会 |