▼開催日 平成21年12月13日 |
次第
一.開会 一.仮議長選出 一.役員選出 一.会長挨拶 一.議事
意見発表 決議(案)提出 決議採決 |
▼規約 | ||||||||||||
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。 (事務所) 第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換 (3)県民に対する各種広報活動 (4)友好団体との連携、協調 (5)その他、目的達成に必要な事項 第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。 5 監事は、会務全般につき監査する。 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。 (会議) 第6条 会議は必要に応じ随時開催する。 (委員会) 第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。 (細則) 第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。 |
▼役員(平成21年12月13日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
▼決議 |
先の衆議院総選挙において、歴史的な政権交代が行われた。これまでの財政偏重の医療制度改革と市場原理の導入によって、医療は崩壊寸前の危機に瀕している。新政権には、こうした状況を改め、社会保障費の経済波及効果や雇用促進効果が高いことなどにも配慮し、社会保障の充実を強く求めるものである。
我々は、これまで地域医療を守り、国民の福祉・健康・医療の充実と向上に日々努力してきた。しかし、我が国の社会保障は厳しく抑制され、特に医療費抑制策によって、医師、看護師の不足や地域偏在をもたらし、診療科の休止や病床の削減など、地域医療は危機的状況に陥り、医療現場の疲弊は限界に達した感がある。 また、療養病床の患者の受入れ体制が整備されないままの大幅な削減計画や後期高齢者医療制度の高齢者への高負担についても、国の一方的な手法に対し国民の不安や不信感が高まってきている。 国は、早急にこうした過度の医療費抑制策から脱却し、地域医療の再生に取り組み、安心して暮らせる充実した社会保障制度の確立に努めるべきである。 ここに、石川県医療推進協議会は、世界に冠たる国民皆保検制度を堅持し、国民がいつでもどこでも安全で安心な医療を受けられる社会保障制度の充実・強化を強く求め、次のとおり決議する。 記
一.国民皆保険制度を堅持し、国民医療の質的向上を図ること 一.診療報酬の大幅増額と患者負担の軽減を図ること 一.社会保障制度の充実のための十分な財源を確保すること 一.必要な療養病床の確保を図ること 一.医療保険制度を高齢者に優しい制度設計とすること 一.個別職種の専門性を適切に評価すること 平成21年12月13日 石川県医療推進協議会
|