▼開催日 平成20年11月30日 |
次第
一.開会 一.仮議長選出 一.役員選出 一.会長挨拶 一.議事
意見発表 決議(案)提出 決議採決 |
▼規約 | ||||||||||||
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。 (事務所) 第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。 (事業) 第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換 (3)県民に対する各種広報活動 (4)友好団体との連携、協調 (5)その他、目的達成に必要な事項 第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。 (役員) 第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。 5 監事は、会務全般につき監査する。 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。 (会議) 第6条 会議は必要に応じ随時開催する。 (委員会) 第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。 (細則) 第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。 |
▼役員(平成20年11月30日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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▼決議 |
財政偏重の医療費削減を目的とする医療制度改革と市場原理の導入によって、毎年続く社会保障費の機械的な削減などにより、世界に冠たる国民皆保険制度が崩壊の危機に瀕し、医療現場の疲弊は限界に達し悲鳴をあげている。
本年6月に閣議決定された「経済財政改革の基本方針」においては、依然として歳出削減路線が堅持されており、こうした財政主導型から脱却できない現状を続ければ、国民の負担増と医療の質の低下を招くなど、安心・安全で質の高い医療の確保が危惧されるところである。 このような社会保障費の削減に加え、研修医の都市部への集中、勤務医の過重労働、女性医師の増加などにより、産科や小児科をはじめとする医師不足、偏在化が急激に進行し、一方、看護師の需要量が増すなかで、看護師不足も進み、地域医療の崩壊が現実のものとなってきている。 また、効率化の名のもとレセプトオンライン請求の強引な推進、療養病床の患者の十分な受け入れ体制が整備されないままの大幅な削減計画、更に後期高齢者医療制度では高齢者に高負担を強いるなど、国の一方的な手法に対し国民の不信感が高まってきているところである。 ここに、石川県医療推進協議会は、すべての国民がいつでもどこでも安全で質の高い医療が安心して受けられる社会が構築されることを強く求め、次のとおり決議する。 記
1.社会保障費2,200億円の機械的な削減を直ちに取りやめ、安定的な社会保障財源の確保を図ること 1.医師・看護師不足の解消に向け早急に対策を講ずること 1.国民皆保険制度を堅持すること 1.女性医師及び勤務医の労働環境の改善を図ること 1.レセプトオンライン請求の完全義務化を撤廃すること 1.後期高齢者医療制度を高齢者に優しい制度設計とすること 1.療養病床削減計画を見直すこと 1.地域における医療連携体制を支援し、充分な機能発揮を図ること 平成20年11月30日 石川県医療推進協議会
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