「石川県医療推進協議会」


▼開催日 平成19年1月28日
次第
 一.開会
 一.仮議長選出
 一.役員選出
 一.会長挨拶
 一.議事
    現状説明
    意見発表
    決議(案)提出
    決議採決
 一.閉会


▼規約
(目的)
第1条 石川県医療推進協議会(以下「協議会」という)は、石川県民の健康の増進と福祉の向上を図るため、石川県における医療・介護・保健及び福祉行政の拡充強化を目指し、積極的に諸活動を推進することを目的とする。
(事務所)
第2条 協議会の事務所は、金沢市鞍月東2丁目48番地に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
    (1)医療・介護・保健及び福祉行政充実のための各種運動の推進
    (2)前号に必要な資料の収集並びに情報の交換
    (3)県民に対する各種広報活動
    (4)友好団体との連携、協調
    (5)その他、目的達成に必要な事項
(構成)
第4条 協議会は、第1条の目的に賛同する在県各種団体を以って構成する。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
    会長 1名
    副会長 3名
    理事 若干名
    監事 2名
 2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
 4 理事は、会務を掌理し、会長及び副会長がともに事故あるときはその職務を代理する。
 5 監事は、会務全般につき監査する。
 6 会長、副会長、理事、監事は、会議において構成団体中より互選する。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ随時開催する。
(委員会)
第7条 協議会の中に必要に応じ委員会を設置することができる。
(細則)
第8条 本規則に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会の議を経て別に定めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、協議会会長に選任された団体の事務局が担当する。


▼役員(平成19年1月28日現在)
役職名氏名所属団体及び役職
会長小森 貴石川県医師会会長
副会長白尾 理英石川県歯科医師会会長
徳久 和夫石川県薬剤師会会長
古木 優子石川県看護協会会長
理事鶴山 務石川県町会区長連合会会長
木山 時雨石川県柔道整復師会会長
中川 明彦石川県栄養士会会長
金谷 繁次石川県針灸師会会長
林 俊秀石川県鍼灸マッサージ師会会長
村田 豊松石川県放射線技師会会長
百成 富男石川県臨床衛生検査技師会会長
荒木 茂石川県理学療法士会会長
今寺 忠造石川県作業療法士会会長
菊地 誠石川県病院協会会長
加藤 日出治石川県有床診療所協議会会長
井沢 宏夫石川県保険医協会会長
浮田 俊彦石川県医師会副会長
加藤 義博石川県医師会副会長
監事堀中 光治石川県糖尿病協会会長
(選出中) 石川県腎友会会長


▼決議
 我が国は、いつでも、どこでも、誰でも、公正で良質な医療を受けることができる、世界に冠たる国民皆保険制度を堅持してきた。このため国民は安心して生活し、勤労に勤しむことが可能となり、世界トップレベルの平均寿命と高い経済力の双方を達成した。
 一方、世界から高い評価を受けているこの制度の対価である国民医療費は、国民一人当たりGDP で比較すると先進7カ国中最低である。
 現在、戦争で疲弊した我が国を近代国家に発展させる原動力となった方々が高齢期を迎えている。しかし国は、加齢に伴って必然的に生じる疾病のために診療を受けることが恰も悪であるかのような医療費抑制策を打ち出している。
 県民は、医療関係職種の人員不足と偏在による医療の地域格差や、高齢者の自己負担増、療養病床の大幅削減等の国の社会保障諸施策に大きな不安を感じている。
 我々石川県医療推進協議会は、県民が安全で心暖まる医療を受けられる制度が一層強固となることを希求し、医療担当者共々なお一層の自己研鑽と相互の連携を図りつつ、憲法第25条に定める国の社会的使命を実現する施策こそが実施されるべきであることを強く求め、次の通り決議する。


一 社会保障の理念に基づく国民皆保険制度をあくまで堅持し、国民の安心をより高めよ
一 特定健診・保健指導は国民の疾病予防に確実に役立つ制度とせよ
一 医療関係職種、特に医師と看護職員の人員不足と偏在を解消する諸施策を速やかに実施せよ
一 療養病床の急激な削減と患者負担増を阻止し、高齢者に敬意と感謝を捧げる制度を確立せよ
一 規制緩和の美名に隠れた医療安全確保軽視の施策を見直せ

平成19年1月28日
石川県医療推進協議会


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