「石川県医師会認定かかりつけ医」認定制度実施要綱

1 制度の目的
     患者や家族等にとって何でも相談することができるとともに、最新の医療情報を熟知して必要に応じて専門医や専門医療機関を適時適切に紹介できる、身近で頼りになる地域医療・保健・福祉を担う総合的な能力を有する医師を医師会が「かかりつけ医」として養成・認定し、医療の質を担保することで地域住民から信頼される「かかりつけ医」の普及・定着を図ることを目的とする。
2 かかりつけ医の機能
     (1) 患者中心の医療の実践
     (2) 継続性を重視した医療の実践
     (3) チーム医療、多職種連携の実践
     (4) 社会的な保健・医療・介護・福祉活動の実践
     (5) 地域の特性に応じた医療の実践
     (6) 在宅医療の実践
3 実施主体
    石川県医師会
4 協力団体
    石川県内の各郡市医師会
5 認定の要件及び認定の期間
     下記に掲げる(1)〜(3)の研修に規定する要件を全て満たす医師を本人からの申請に基づき「石川県医師会認定かかりつけ医」として認定する。
     なお、各年度における申請の基準日は毎年の12月31日とし、認定の期間は申請の属する年度の次年度4月1日からの3年間とする。
    (1) 基本研修
      申請の基準日を認定の期間内とする日医生涯教育認定証(日本医師会生涯教育制度)を取得していること。
    (2) 応用研修
       申請の基準日の前3年間において、次に定める研修会の受講により10単位以上の単位数を取得していること。
       ただし、下記@〜Eについては、それぞれ1つ以上の講義を受講することを必須とし、単位数については、下記@〜Gにつき、それぞれ最大2回までカウントすることができることとする。
      ア 応用研修会〔全12講義・各1単位〕
         日本医師会が主催する「日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会」及び日本医師会が定める応用研修シラバスに基づき作成されたテキストを用いて実施される県医師会又は郡市医師会が主催する「日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会」であって、下記@〜Eをテーマとする座学研修(1単位1時間)とする。
         なお、単位の取得については、原則、講義ごとに予定された研修時間の8割以上の受講を条件とする。
        @ かかりつけ医の「倫理」、「質・医療安全」、「感染対策」
        〔各1単位〕
        A 「健康増進・予防医学」、「生活習慣病」、「認知症」
        〔各1単位〕
        B 「フレイル予防、高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群」
        〔1単位〕
        C かかりつけ医の「栄養管理」、「リハビリテーション」、「摂食嚥下障害」
        〔各1単位〕
        D かかりつけ医の在宅医療・緩和医療
        〔1単位〕
        E 症例検討
        〔1単位〕
      イ 関連するその他の研修会
        F 「地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会」又は平成26年10月13日開催の日本医師会在宅医リーダー研修会を含む、日本医師会、県医師会、郡市医師会が主催する当該研修会に準ずる研修会の修了(全ての講義を受講したものに限る)
        〔2単位〕
        G 「かかりつけ医等認知症対応力向上研修」の修了
        〔1単位〕
         なお、同研修については、申請の基準日の前3年間において、県が主催する座学研修1回と郡市医師会が主催する事例検討会2回の受講をもって修了したものとする。
    (3) 実地研修
       申請の基準日の前3年間において、次に定める活動を2つ以上実施し10単位以上の単位数を取得していること。
       なお、いずれの活動も1活動5単位とする。
      @ 学校医・園医、警察業務への協力医
      A 健康スポーツ医活動
      B 感染症定点観測への協力
      C 健康相談、保健指導、行政(保健所)と契約して行っている検診・定期予防接種の実施
      D 早朝・休日・夜間・救急診療の実施・協力
      E 産業医・地域産業保健センター活動の実施
      F 訪問診療の実施
      G 家族等のレスパイトケアの実施
      H 主治医意見書の記載
      I 介護認定審査会への参加
      J 退院カンファレンスへの参加
      K 地域ケア会議等への参加
      L 医師会、専門医会、自治会、保健所関連の各種委員
      M 看護学校等での講義・講演
      N 市民を対象とした講座等での講演
      O 地域行事 (健康展、祭りなど) への医師としての出務
6 認定の手続
     (1) 申請の受付期間
      毎年度12月1日から1月31日までの2か月間とする。
     (2) 申請の受付窓口
      県内の郡市医師会に加入する医師にあっては加入する当該郡市医師会事務局、その他の医師にあっては県医師会事務局とする。
     (3) 申請時の提出書類
      認定を希望する者は、別紙様式1の認定申請書及び別紙様式2の実施報告書に必要事項を記載の上、認定の要件を証する日医生涯教育認定証、応用研修の受講証明書及び実地研修の実施項目に係る関係資料等の写しを添えて、申請の受付期間内に県医師会又は郡市医師会事務局に提出するものとする。
     (4) 郡市医師会における事務処理
      上記6の(3)に基づき会員から認定申請書の提出があった場合は、別紙様式2の実施報告書に記載された項目に係る実施の有無等について添付された関係資料等により確認のうえ、各月毎に認定申請書を取りまとめ各月の翌月15日までに県医師会事務局に提出することとする。
     (5) 認定証の交付
       県医師会において提出のあった認定申請書の内容を審査するとともに、認定の要件を満たす申請者に対して申請の属する年度内に理事会の承認を得て県医師会会長名の認定証を交付するものとする。
附 則
    1 この要綱は、平成28年11月24日から施行する。
    2 認定に係る更新の要件及び手続については、別途、定める。