一般社団法人 河北郡市医師会 定款

 

  第1章 総 則

 (名 称)

  条 本会は、一般社団法人 河北郡市医師会と称する。

 

 (事務所)

  条 本会は、主たる事務所を石川県かほく市、津幡町及び内灘町の区域内に置く。

 

   第2章  目的及び事業

 (目 的)

  条 本会は、日本医師会及び石川県医師会との連携のもと、医道の昂揚、医学技術の発達普及と公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進することを目的とする。

 

 (事 業)

  条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1)医道の振作、昂揚に関する事業

 (2)公衆衛生の啓発指導に関する事業

 (3)医療の普及充実に関する事業

 (4)医学の振興に関する事業

 (5)医育の整備に関する事業

 (6)医師の補習教育に関する事業

(7)医事衛生の調査研究に関する事業

(8)医業経営の改善に関する事業

(9)医療資材の改善に関する事業

10)会員の相互扶助に関する事業

11)休日医療の充実に関する事業

12)その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、河北郡及びかほく市において行うものとする。

 

  第3章 会 員

 (法人の構成員)

  5 条 本会は、かほく市、津幡町及び内灘町に於いて就業所(診療に従事しない者は住所)を有する医師であって、次条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。

 2 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法という)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定める様式により入会の手続きをしなければならない。

 

2 会員は同時に、石川県医師会会員及び日本医師会会員になることができる。

 

(会員の本務)

条 会員は、医師の倫理を尊重し、社会の信頼と尊敬を得ることに努めなければならない。

  2 会員は、本会の定款その他の規程を守り、その秩序を維持するように努めなければならな い。

 

 (経費の負担)

条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会費等に関する規則に基づく入会金及び会費を支払わなければならない。

 

 (任意退会)

条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(除 名)

10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)日本医師会又は石川県医師会を除名されたとき又は会員たる身分を失ったとき。

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 (1)第8条の支払義務について、督促を受けた後もなお履行しなかったとき。

 (2)総会員が同意したとき。

  (3)当該会員が死亡したとき。

 

第4章 総 会

 (構 成)

第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名

 (2)理事及び監事の選任又は解任

 (3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認

 

  (4)定款の変更

(5)解散及び残余財産の処分

 (6)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)

 第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合   に開催する。

 

(招 集)
 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

 (議 長)

第16条 総会の議長は会長が、副議長は副会長がこれに当たる。

 

 (議決権)

 第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。ただし、同一人が複数の施設で会員になっている場合は、入会している施設数の議決権を有する。

 

 (決 議)

 第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更

 (4)解散

 (5)その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(議事録)

 第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する

  2 議長及び議長に指名された2名の会員は、前項の議事録に署名押印し、出席した理事は、 記名押印する。

 

(都道府県医師会代議員)

だ 第20条 総会において、都道府県医師会代議員及び予備代議員を選挙する。選出方法は都道 府県医師会において定めたものによる。

 

第5章 役 員

(役員の設置)

第21条 本会に、次の役員を置く。

 (1)理事 名以上20名以内

  (2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

 3 会長以外の理事のうち2名を副会長とする。

 4 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。

 

 (役員の選任)

 第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

 2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 3 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合

計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。

 

 (理事の職務及び権限)

第23条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

 3 会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

 (監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

 (役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

 

報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(役員の責任免除)

第28条 本会は、法人法114条1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

 

(顧 問)

 第29条 本会に任意の機関として1名以上3名以下の顧問を置くことができる。

2 顧問は、次の職務を行う。

(1)会長の相談に応じること

 (2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

 3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。

 4 顧問の報酬は、総会において別に定める。

 

第6章 理事会

(構 成)

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

 (権 限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

 (2)理事の職務の執行の監督

 (3)会長及び副会長の選定及び解職

 

(召 集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決 議)


第33条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

 (議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 会長及び会長に指名された2名の理事は前項の議事録に署名押印し、出席した理事及び

監事は記名押印する。

 

(裁定委員会)

 第35条 本会に裁定委員会を置く。

2 前項の委員会には、裁定委員と予備裁定委員を置く。裁定委員がやむを得ない事情により裁定委員会に出席できない場合の補欠の裁定委員を予備裁定委員と称する。

3 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)会員及び役員の制裁について審議し、総会に参考意見を提出する。

(2)会員と診療委嘱者との紛議の調停

(3)会員の身分及び業務についての審議

4 第1項の委員会の委員は、総会において選任及び解任する。

 5 第1項の委員会の議事の運営の細則は総会において定める。

 6 本会の裁定に不服あるものは都道府県医師会に、都道府県医師会の決定に不服あるものは日本医師会に異議の申立てをすることができる。

 

第7章 資産及び会計

(事業年度)

 第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第37条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

 

(事業報告及び決算)

第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

 (4)正味財産増減計算書

 

 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 (6)財産目録

 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 (1)監査報告

(2)理事及び監事の名簿

 

第39条 本会は剰余金の分配を行うことができない。

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

 第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

 (解 散)

第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものする。

 

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 本会の公告は、電子公告により行う。

 

 

 附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えして準用する、同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は北谷秀樹とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えして準用する、同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

 
  附 則(平成27年6月6日一部改正)

 第1条 この定款の一部変更は、同日から施行する。